児童ポルノ、「単純所持」で処罰 改正児童ポルノ法の罰則規定がきょう施行

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   児童買春・児童ポルノ禁止法の改正により、個人の趣味で児童ポルノを所持すると処罰される規定が2015年7月15日に適用された。自己の性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童ポルノ(写真、映像など)を所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される。警察当局は14年7月の改正法施行から所有者に1年間の猶予を設け、児童ポルノの廃棄処分を促してきた。

   日本は先進7か国で唯一、単純所持の罰則規定がなく、欧米から「児童ポルノ天国になっている」などと批判されてきた。

   なお、マンガやアニメ、フィギュアやゲームなど架空のものは児童ポルノに含まれない。

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