追い払うだけのつもりでも鳥獣保護法に抵触する
エアガンなどで撃ち殺していいのは狩猟免許を取得し、狩猟税を納めていることが前提で、11月15日から4月15日までの狩猟許可期間に限り、指定された場所だけで認められている。また、鳥獣による農業被害が出たことによる駆除は届け出制になっていて、都道府県の許可がなければ行ってはいけない。「殺すつもりはなく追い払うだけのつもりだった」というのもいけないそうで、
「鳥獣に対し悪意があったのか、故意に傷つけるつもりだったのか、ということが問われるわけですが、エアガンなどで追い払う場合も狩猟免許が必要ですし、追い払う行為自体も鳥獣保護法に抵触する可能性は充分にあるわけです」
と日本野鳥の会の担当者は話している。