「双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断も
たしかに放送法は「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(第64条1項)と定めている。NHKもこの条文を受信料支払いの法的根拠の1つにしている。
とはいえ裁判所の判断も必ずしも一致している訳ではない。東京高裁の別の裁判長は13年11月、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断を示した。契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料の支払いを命じてはいるが、同年10月の裁判とは判断が分かれた形だ。現時点で最高裁はこの問題で判断を示していない。
なお、NHKが6月23日に発表した14年度決算で、受信料は過去最高の6493億円だった。支払い率は前年から2ポイント増の76%になった。