テレビやラジオを流せばタダらしい
そうした中で、JASRACは「BGMを流している、すべての店舗で手続きが必要なわけではありません」ともいう。2015年6月12日からはホームページのトピックスで、Q&Aを設けて「手続きが必要ない」ケースを示しており、
(1)有線放送事業者や、衛星やインターネットによる配信事業者、テレビやラジオ(インターネットラジオの場合は原則必要)などの音源提供者が店舗に代わってBGMの著作権使用料を支払っている場合
(2)すでに生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACと契約がある店舗で、CDやテープなどをBGMとして併用している場合
(3)JASRACが管理していない楽曲(いわゆる著作権フリーや自作を含む)の場合
(4)福祉や医療施設、教育機関での利用、事務所や工場での従業員のみを対象とした利用、または露店などの短時間で軽微な利用の場合
には、使用料の支払いは発生しないとしている。
インターネットには、
「店はそこまでしてJASRACにお金を払いたくないのかって思うけど、たぶん嫌なんだろうな。わかる気がする」
「おそらく納得しがたいのは、自分でCDを買った時点で使用料込みのはずなのに、なんで別途使用料をとられなくちゃいけないのって部分でしょ」
「お客が聴いているのか、従業員が聴いているのかなんてわからない」
といった声がある一方で、
「営利目的で音楽を使うのであれば月500円くらいの料金を支払うのはしょうがないと思うのですが」
「音楽をかけなければいい。お客が自分でスマホとかでイヤホンつけて聴けばいい。そのほうが賢いwww」
と、使用料の支払いは仕方ない、あるいは当然という声もないわけではない。