妊娠判明後に地上職としての勤務を認めず休職を命じたのは男女雇用機会均等法などに違反し、マタニティーハラスメント(マタハラ)にあたるとして、日本航空(JAL)の客室乗務員(CA)(40)が2015年6月16日、休職命令の無効確認と、休職中に無給になることによる未払い賃金など計338万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
JALの規定では、CAの妊娠が判明した場合は母体保護の観点から常務資格を停止することになっている。産前休暇まで地上職としての勤務を選択できる制度もあるが、08年からは「会社が認める場合」と制限がついている。
この客室乗務員によると、14年8月に妊娠が判明し、地上職としての勤務を希望したが、「ポストがない」などとして休職を命じられた。
JALは6月16日時点では訴状が届いていないとして見解を明らかにしていない。