「元少年A」の印税、差し押さえろ 日本にも「『サムの息子』法」制定望む声

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1991年には最高裁で違憲判決も

   これらの法律は犯罪者が自らの悪事から利益を得ることを阻止する目的で制定されたが、批判もある。(1)法律が、犯罪者が自らの犯罪について書き残す経済的動機を奪ってしまい、事件の真相が分からなくなり公共の利益が損なわれる(2)出版の自由を定めた憲法に抵触する、といったものだ。実際に連邦最高裁は1991年、ニューヨーク州の法律を「適用される範囲が広すぎる」などとして違憲判決が下している。

   その結果、ニューヨーク州やカリフォルニア州では憲法に抵触しない形での法改正を余儀なくされた。例えばカリフォルニア州では、法律を適用する範囲を重罪が確定した人に限定するなどしている。

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