「機能性表示食品」第1号はサプリメント 「体への有効性」を具体的に記述

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   国の審査を経ず、メーカー側の責任で食品の機能性を表示できる新制度が4月にスタートし、それに基づく「第1号商品」が2015年6月12日に発売された。

   これまで「機能性表示食品」として消費者庁が届出を受理したのは37件。「体のココに効く」と具体的に示された商品パッケージが、今後店頭で増えていきそうだ。

  • キリンが発売する「機能性表示食品」としてのノンアルコールビール
    キリンが発売する「機能性表示食品」としてのノンアルコールビール
  • キリンが発売する「機能性表示食品」としてのノンアルコールビール

記述内容は「肌の水分保持に役立ち」や「脂肪の吸収を抑える」

   これまで商品への機能性表示が許されていたのは、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品だった。2015年4月1日に「解禁」となった機能性表示食品制度では、トクホのように国の許可申請は不要で、メーカーは商品の機能性の科学的根拠を消費者庁に届ければ足りる。この場合の「根拠」としては、最終製品を用いた臨床試験を実施するか、機能性に関する複数の論文を集めて肯定、否定両方の内容を総合的に判断した「研究レビュー」でもよい。また栄養機能食品のように「申請なし」の機能表示がビタミン、ミネラルに限られるわけではなく、生鮮食品を含め対象範囲は一気に拡大する。

   最初の商品として6月12日に発売されたのは、キューピーのサプリメントだ。消費者庁のウェブサイトには、4番目の届出番号が割り振られている。開示情報を見ると、商品に含まれる「ヒアルロン酸Na」について、「肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています」との記述があった。実際の商品パッケージ中央に、この内容が記載されている。

   キリンが6月16日に発売するノンアルコールビールは、缶の上部に比較的目立つように「脂肪の吸収を抑える」「糖の吸収をおだやかにする」とアピールしている。さらに製品の特設サイトをオープンし、消費者庁への届出情報をまとめて閲覧できるようにしたり、どうやって脂肪の吸収を抑え糖の吸収をおだやかにするのかを図で説明したりして、消費者に理解を深めてもらおうと工夫をこらしている。

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