厚生労働省は2015年6月3日、ベビーシッターなどの保育者と保護者をインターネット上で仲介する「マッチングサイト」の運営者に向けたガイドラインを公表した。
児童福祉法の改正により、2016年4月からは5人以下の子供を預かる保育施設・事業者も都道府県知事等への届け出が必要になる。ガイドラインではマッチングサイトへの登録もこの届け出を済ませた保育者に限定すべきだとして、登録者に対し、届け出を証明する書類や身分証明書などを求めるよう明記している。
さらに、1人の保育者が複数の名前で登録できないようにすることや、保育者と保護者の双方から相談を受ける窓口を設置することなどを盛り込んでいる。
ガイドラインを作成した背景には、2014年3月に埼玉県でベビーシッターを名乗る男の自宅から男児の遺体が発見された事件がある。ガイドライン自体に法的拘束力はないが、自主的な基準として順守することを促している。