自転車乗ったら違反で捕まった! ネットに報告続々、法改正で厳しい取り締まりに

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   2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車への取締が強化された。危険なルール違反を繰り返した運転者には「自転車運転者講習」の受講を義務付けるという条件も付けられた。

   今まで処罰されなかった行為が摘発の対象となっているのか、効果は「上々」のよう。ネット上には早速「捕まった」報告が続々寄せられている。

  • 摘発強化には不満も聞こえるが…(画像はイメージ)
    摘発強化には不満も聞こえるが…(画像はイメージ)
  • 摘発強化には不満も聞こえるが…(画像はイメージ)

「電車の時間確認したら警察捕まった」

   今回の改正で大きなポイントは自転車をめぐる規定の整備だ。信号無視や酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの危険運転で3年以内に2回摘発された運転者には、自転車運転者講習が義務化される。該当者は各都道府県の公安委員会から3ヶ月以内に講習を受講するよう命じられる。従わなかった場合、5万円以下の罰金が課される。

   違反項目は14個。そのなかの1つ「安全運転義務違反」では、ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず他人に危害をおよぼすような運転、夜間の無灯火走行、傘をさしたままの運転、イヤホンで音楽を聞きながらの運転、スマートフォンなどを操作しながらの運転など危険運転の事例が列挙されている。

   自転車に関してはルール違反が後を絶たなかった。少し前となるが、警察庁交通局交通企画課が12年10月5日に実施した「自転車の交通ルールの徹底方策に関する懇談会」の資料によると、自転車対歩行者の交通事故件数は10年前と比較しておよそ1.5倍にもなるという。ここ数年間は自転車側のルール違反で死亡事故も発生している。

   自転車には自動車のような反則金や加点制度が設定されていないため、今まではすぐに刑事罰を課す形となっていた。自転車の危険運転がマナーをめぐる問題に留まっていたのは、警察が軽度の違反を注意で済ませていたから。そう捉える向きもある。今回の法改正で制度が整備されたため、軽度の違反でも摘発されやすくなったのは間違いない。

   実際、すでに摘発されたとみられる自転車運転者がツイッターで嘆きの声を寄せている。

「自転車イヤホン聴いてたらまた捕まったし」
「両手放し運転で捕まった」
「自転車で信号待ってる時、電車の時間確認したら警察捕まった」

など多くは「安全運転義務違反」が原因のようだ。すでに2回以上摘発されたと報告するツイッターユーザーも確認できた。

   ツイッターの検索窓に「自転車」と入力すると、「自転車 捕まった」とすぐに表示されるほど「捕まった」報告は数多く見られた。ただ、中には指導だけで済まされた人もいるようだ。

警察庁「必ずしも車道を走らなければならないわけではない」

   もっとも、摘発の強化をめぐっては不満も聞こえてくる。その多くは、法改正は実情に即していない、まだインフラが整備されていない、というものだ。道路交通法上、「軽車両」に位置づけられる自転車は他の車両と同様、道路標識や標示に従い、原則車道を走らなければならない。

   しかし、自転車が自動車と並走するのは交通事故の危険も伴う。とりわけ自動車が幅寄せしてきた場合や、路上駐車している場合などは、危険度も増す。中には自転車の走るスペースが舗装されていなかったり、狭かったりする場合もある。

   警察庁はJ-CASTニュースの取材に対し、「必ずしも歩道を走ってはいけない、車道を走らなければいけないというわけではない」と答える。確かに、道路交通法第63条の4には「やむをえないとされる」時や、運転者が児童や幼児、高齢者であるとき、道路標識等で走行できると定められている時に限り、歩道を走行しても良いと記されている。

   道路の整備に関しては「国土交通省の所管なので、そちらに聞いて下さい」とのことだった。

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