警察庁「必ずしも車道を走らなければならないわけではない」
もっとも、摘発の強化をめぐっては不満も聞こえてくる。その多くは、法改正は実情に即していない、まだインフラが整備されていない、というものだ。道路交通法上、「軽車両」に位置づけられる自転車は他の車両と同様、道路標識や標示に従い、原則車道を走らなければならない。
しかし、自転車が自動車と並走するのは交通事故の危険も伴う。とりわけ自動車が幅寄せしてきた場合や、路上駐車している場合などは、危険度も増す。中には自転車の走るスペースが舗装されていなかったり、狭かったりする場合もある。
警察庁はJ-CASTニュースの取材に対し、「必ずしも歩道を走ってはいけない、車道を走らなければいけないというわけではない」と答える。確かに、道路交通法第63条の4には「やむをえないとされる」時や、運転者が児童や幼児、高齢者であるとき、道路標識等で走行できると定められている時に限り、歩道を走行しても良いと記されている。
道路の整備に関しては「国土交通省の所管なので、そちらに聞いて下さい」とのことだった。