自転車の危険行為3年以内に2回以上で有料講習

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   自転車の運転者が危険行為を繰り返した場合に、有料の安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が2015年6月1日に施行された。

   危険行為は信号無視、酒酔い運転、交差点での一時不停止など14項目あり、14歳以上の運転者が刑事処分とは別に3年以内に2回以上摘発された場合に警察本部や運転免許センターなどで3時間、5700円の安全講習受講が義務づけられた。受講の命令を受けてから3か月以内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科される。

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