サプリメントを含む食品の機能性表示を、メーカーの「企業責任」において認める制度が始まった。国は審査せず、企業が機能性の科学的根拠をはじめ必要とされる情報を消費者庁へ届け出るだけで済む。
国の規制改革会議で委員を務めている大阪大学大学院・森下竜一教授は、サプリメントの場合、従来メーカーは安全性の届け出義務さえなかった点を指摘する。そして、実は新制度には「規制強化」の面があると説明する。2回にわたって話を聞く。
サプリはこれまで業者名や安全性の根拠が不明だった
――機能性表示は届出制で、国は審査しません。食品の安全性が担保されるのかが不安だとの意見もあります。
森下 2015年4月1日から届出の受付が始まりました。消費者庁では科学的エビデンスが論文としてあるものと機能性表示の記述内容が合っているか、また医薬品のような表示になっていないかだけをチェックします。
サプリメントは、現状では食品と同じように流通していますが、法律上の定義はありません。業者は誰か、どんな安全性の根拠に基づいて発売しているかは不明でした。機能性表示食品制度では、消費者庁に企業名や安全性情報の届出が義務付けられます。問題が発生した場合は、どういう形で商品が販売されるかすぐ分かるようになっており、これまでよりは安心安全が高まっていると言えるでしょう。
これまで機能性をうたえなかったため、例えばグルコサミンの効果を伝えるために「ひざを回す」テレビCMや、「山を登ってスッキリしました」というイメージ広告ばかりでした。消費者にとっては具体的に体のどこにどんな効果があるのかが分かりにくく、必要でないサプリにもかかわらず購入してしまうような誤解にもつながっていました。一方でメーカーにとって、たとえ科学的根拠がなくても、イメージ広告を大量に流せば「勝ち」という環境だったのです。
新制度により、科学的根拠に基づいてどういう人に効果が出るかが明らかになります。今後は、逆にイメージだけで売っている健康食品は「エビデンスがない」と分かってしまうので、消費者は信頼できる商品かそうでないかの選択が容易になると考えます。