緊急連載・はじまった機能性表示(1)
「内臓脂肪減らすのを助ける」「肌の潤いに役立つ」 食品の機能性表示は「国の審査なし」

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   事業者の責任に基づいて食品の機能性表示を認める新制度が、2015年4月1日に始まった。健康食品ではこれまでは許されていなかった、体のどの部位にどんな効果があるかを商品ラベルに記載できるようになった。

   メーカーにとっては、ビジネスチャンス拡大が期待できそうだ。一方でこの制度では、消費者庁による審査は実施されず必要情報の届出だけで機能性表示ができるようになるため、消費者のリスクを懸念する声もある。

  • 野菜はじめ生鮮食品にも機能性表示が認められるのは世界初
    野菜はじめ生鮮食品にも機能性表示が認められるのは世界初
  • 野菜はじめ生鮮食品にも機能性表示が認められるのは世界初

ほぼすべての食品対象、ただし健康増進目的のもの

   国が機能性の表示を認めていたのは、これまで特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品の2つだったが、新たに機能性表示食品が加わった。トクホは国の審査や許可が必要で、栄養機能食品は、許可申請は不要だがビタミンとミネラルの機能に限られる。これに対して機能性表示食品の場合、アルコール類など一部を除き、生鮮食品を含めほぼすべての食品が対象となる。ただし病人向けではなく、健康の維持増進を目的としていなければならない。サプリメントほか健康食品も、該当する。

   「ぼやけが気になる人に」「最近体が重いと感じる」「階段の上り下りが大変になってきた」――。サプリメントの販売では、従来こういった宣伝文句が使われてきた。「目にきく」といった体の部位を特定した表現が許されなかったため、メーカー側は写真やイラストを駆使してイメージを伝えるしかなかった。機能性表示食品制度では、健康増進に役立つ科学的根拠をメーカーが用意し、消費者庁に届け出ることで、メーカーの責任において例えば「体脂肪を減らす」のように具体的に記述できる。

   消費者庁のパンフレットによると、「科学的根拠」は、最終製品を用いた臨床試験か、製品または成分に関する文献調査(研究レビュー)によって示す必要がある。「研究レビュー」の場合は国内外の論文を集め、機能性について肯定的、否定的両方の内容を総合的に判断する。

   機能性が認められれば、決められた方法にのっとって商品のパッケージに表示される。そこには消費者庁に届け出た際に付与される番号が記されており、同庁のウェブサイト上でこの番号を使って商品の安全性、機能性の詳細や事業者情報を確認できる。販売後も消費者庁が中心となって製品を監視するという。

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