熱いぜ「ラー麺にネギ大量投入で出禁」問題 弁護士見解もパカッと分かれる

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   ラーメン店などの飲食店でよく見かける「ご自由にお取りください」の文言。あるラーメン店で「自由」だからといって大量のネギを食べたことから、出入り禁止を告げられた客がいる。

   この「出禁」問題を、ある弁護士が弁護士ドットコムニュースで「(出禁は)理由なき差別」などと、店側の対応に問題ありとの見解を示したところ、別の弁護士がBLOGOS(2015年4月14日付)に、その回答は「間違っている」との指摘を寄せて、インターネット上で盛り上がりを見せている。

  • 「ご自由に」の境界はどこに
    「ご自由に」の境界はどこに
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「ご自由に」は、ラーメン店とお客との「契約」

   ラーメン屋で出入り禁止を告げられた客は、週に1回程度このラーメン店を訪れていた常連で、店が想定した以上のネギを食べていたらしい。

   本人に悪意はないようだが、業を煮やしたであろう店員が「こっちも商売でやってるんで・・・うちのご利用は控えてもらえますか?」と言ったとされる。

   そのお客も負けじと、「自由に食っていいんじゃないですか? ちゃんと食ってますよ?」と言い返したという。

   「自由に取っていい」と書かれているネギを大量に食べたことを理由に、入店を断ることはできるのかどうか、弁護士ドットコムニュース(2015年4月11日付)が取り上げ、中村憲昭弁護士が見解を語った。

   中村弁護士は、「法律的には、客のほうが正しいと思います」と指摘。この場合、店は「お客に好きなだけネギを提供する」という提案をして、お客がその提案を受け入れてラーメンを注文しているので、「店にはお客が好きなだけ食べられるようにネギを提供する義務があります」としている。

   「ご自由にお取りください」の貼り紙も、店とお客との歴とした「契約」となるとの考え方で、法律的には「お客のほうが正しい」ということのようだ。

   これに対して、花水木法律事務所は2015年4月14日付のBLOGOSで、「この回答は『法律的には、間違い』だと思う」と反論。その理由について、「なぜならラーメン店の店主は、店舗に対する施設管理権を持っており、この権利に基づいて誰を入店させるか否かを、選別する権利があるから」と述べている。

   しかも、その選別理由は「施設管理権者の自由」らしく、「ネギを大量に食べたから」という理由で出入り禁止にしても「法律的には合法」。つまり、ラーメン店のほうが「正しい」というのだ。

   加えて、貼り紙を根拠にネギを大量に食べてよいか否かという問題と、出入り禁止の可否の問題は「別である」とし、「わが国は資本主義国家なのだから、その資本(ラーメン店)をどう使うかは、資本家(の意を受けた店主)の自由であり、一方の客にその自由はない」と説明している。

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