日本音楽著作権協会(JASRAC)による楽曲使用料の徴収方法が、使用料徴収ビジネスへの「新規参入を排除し、自由競争を妨げる」とした東京高裁の判決が確定する見通しとなった。「JASRACの方式は独占禁止法違反に当たらない」としていた公正取引委員会の審決が取り消される。新聞各紙が報じている。
JASRACの徴収方法は、「包括契約」を放送局と結ぶもの。各局が放送事業収入の1.5%を使用料として支払えば、JASRACが著作権を管理する楽曲を何回でも放送できる。一方、他社が管理する楽曲を使用する際は、各局はそのたびに使用料を支払う。新規参入業者は「結果的にJASRACの楽曲しか使用されない状況になっている」と訴えていた。
公取は12年、独禁法違反には当たらないという趣旨の審決を出したが、東京高裁は13年、「新規参入を著しく困難にし、他業者の事業活動を排除している」と結論。最高裁の判決は2015年4月28日に出るが、高裁判決を見直す際に必要な弁論を開いていないため、高裁判決が確定する見通しとなった。