「払わなくていいとの解釈は難しい」と弁護士
さて、こうした装置を使えば、受信料を払う必要が無くなるのだろうか。NHK広報に問い合わせたところ、
「慎重な回答が求められる一件です」
ということで返答にはしばらく時間がかかるとのことだった。
放送法やNHK問題に詳しい松浦亮介弁護士に話を聞いてみた。現在発売されている「関東広域圏向け地上波カットフィルタ―」を見る限りでは、
「受信料を支払わなくていいという解釈はなかなか難しいでしょう」
と分析した。NHKを受信できる装置を設置した場合に受信料を支払うことになっていて、テレビ自体はもともとNHKが受信できる上、フィルターも着脱可能なため、いつでもNHKを見ることができる状態にある、という理由からだ。
また、フィルターを付けていない人でもNHKを見ない人もいる。受信料は公共放送のコストを皆で負担しようという趣旨で徴収していることもあり、フィルターを掛けている人たちも受信料を払うのが自然な解釈なのではないか、と松浦弁護士は話している。