政府内で解雇を金銭で解決する制度を導入しようという動きがある。規制改革会議が2015年3月25日、「解決金制度」(金銭解雇)の導入を提言したのだ。
同制度はこれまでも幾度となく検討されたが、「金を払えばクビにできる」と袋叩きにあい、見送られてきた。今回はそうした批判に配慮し、解雇無効とされた労働者の側しか申し立てられないとしているが、労働側はこれを突破口に、いずれ解雇拡大につながると警戒しており、議論はすんなりとは進みそうにない。
繰り返されてきた議論
金銭解雇が検討されるのは、今回が初めてではない。小泉純一郎政権時代には雇用の規制緩和の目玉として提案され、2003年の労働基準法改正時には盛り込まれる寸前までいった。安倍晋三政権も、労働規制を「岩盤規制」と位置づけ、成長戦略に「労働者の停滞産業から成長産業への移動」(雇用の流動化)を掲げており、開会中の通常国会でも、時間ではなく成果に対し賃金を払う「ホワイトカラー・エグゼンプション」創設や派遣労働の規制を緩和する法案が焦点になる。金銭解雇も同じ「雇用規制緩和」の流れにあるもので、「解雇規制が厳しく労働者の移動が進まない」というのが、基本的な問題意識だ。
ただ、規制改革会議は労働側の反発に配慮し、厳しい条件を科すとしている。具体的には、裁判で「解雇無効」とされた労働者に対し、企業が一定の金額を支払うことで解雇できるようにするもので、あくまで労働者側の申し立てに基づくとする。「経営側が自由に申し立てて、金さえ払えば解雇できるという制度ではない」と厚労省は強調する。
現在の解雇に関するルールは、労働契約法16条が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定めている。
実際の基準は判例の積み重ねでコンセンサスになっており、整理解雇が認められるには、(1)人員削減をしなければ会社の存続が難しくなる、(2)経営者は 解雇を避けるため、役職員の報酬減など努力を尽くす、(3)解雇対象者の人選が妥当、(4)本人への説明などの手続きが適正――の「4条件」を満たす必要がある。金銭解雇制度でも、この4条件が変わるわけではなく、裁判で不当解雇と認められた後の手続きに関わる制度だ。