子供が蹴ったボールで起きた事故を巡り、最高裁は2015年4月9日、親の賠償責任を認めないとする内容の判決を言い渡した。新聞各紙が報じた。
この事故では、愛媛県内で04年、小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールをバイクの80代男性がよけようとして転倒し、足を骨折したうえ、認知症となって1年半後に肺炎で死亡していた。男性の遺族は07年、ボールを蹴った小学生の両親に対し、約5000万円の損害賠償を求めて提訴していた。
最高裁は判決で、「日常的な行為の中で起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との判断を示し、両親に約1100万円の賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。