「期限なしの、ある時払い」は事実上の贈与にみなされる?
一方、脱税にあたるかどうかの判断では、2015年4月5日のTBS系「サンデージャポン」に生出演した、証券会社に勤務した経験をもつ元衆院議員の杉村太蔵氏が、「1億7000万円もの金を住宅ローンで借りたら、35年返済で1.75%の金利でも総利息で5000万~6000万円いくんですよ。それを無利子で借りる。この金額を享受していることを考えてほしい」と、無利子で借りたとされる異常性を指摘。少なくとも利息分が利益供与になるとみている。
前出の大関暁夫氏は、「とにかく、上重氏に返済する意思があるかどうかです。契約書を交わしたとしても、それが単なる借用書のようなもので、返済方法について書かれていなかったり、書かれていたとしても実際には返済が行われていなかったりすれば、税当局が贈与とみなす可能性はかなり高い」。つまり、「期限なしの、ある時払い」は事実上の贈与にみなされる可能性があるらしい。
また、「たとえば分割返済の途中で残債を返さなければ、その分も贈与になります。マンションを転売、あるいは(元会長が)買い戻して、部屋を貸して住まわせたとしても家賃相場より安ければ、その分が贈与になります」とも指摘した。
「謝罪」コメントを出し、生放送でも「謝罪」した上重アナだが、こうした指摘に対し、さらなら説明があるのだろうか。