ヤフーは2015年3月30日、インターネットの検索結果として表示される情報に対して削除要請を受けた場合の方針を発表した。
新たな基準では、削除を求める人が議員や公務員、著名人といった公的な人物や未成年者といった属性を考慮。情報の中身が、性的画像や病歴、いじめ被害、逮捕歴のような過去の違法行為、出生にかかわるものなどが対象となり得る。対応に当たっては個別の事情を踏まえて判断される。
検索結果の表示内容の取り扱いは、「権利侵害が明白に認められる場合」に「検索キーワードを限定した上で」非表示の措置を取る。特に理由なく一般人の氏名及び住所や電話番号等、家庭に関する詳細な情報、病歴、過去の軽微な犯罪歴のように「秘匿の要請が強い情報」が掲載されている場合は、「権利侵害の明白性が認められる可能性が高い」と位置付けており、該当部分が削除される。プライバシー侵害とされる情報が掲載されているウェブページのリンク情報は、ページの管理者やプロバイダーに対する削除を命じる判決・決定が出た場合には削除。また判決・決定がなくても、「第三者の閲覧を前提としていない私的な性的動画像が掲載されている場合」のようにヤフー側で権利侵害の明白性や緊急性を認めた場合は、同様に削除の措置をとる。
2014年5月、欧州司法裁判所がいわゆる「忘れられる権利」を認める判決を下し、米グーグルに対して検索結果の削除を求めた。ヤフーでは2014年11月に有識者会議を設置し、「検索サービスにおいて『表現の自由』や『知る権利』とプライバシーをいかにバランスよく実現するか」を検討してきた。