「医療事故調査制度」の運用指針巡り対立 病院による事故調査の扱いで合意できず

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   医療死亡事故の原因究明と再発防止を目的に2015年10月に始まる「医療事故調査制度」の運用指針を議論している厚生労働省の有識者検討会で、意見対立が解けない。2月25日の会議で同省から原案が示されたが、病院による事故調査(院内調査)の扱いをめぐり、遺族側の委員と医療側の一部の委員が対立し、結論を先送りした。

   今後、山本和彦座長(一橋大大学院教授)と同省が議論を踏まえて案文を調整するが、各委員の了解が得られなければ再度、検討会を行うことになる。

  • 建設的な議論は、まだ始まったばかり(画像はイメージ)
    建設的な議論は、まだ始まったばかり(画像はイメージ)
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「予期せぬ死亡事故」があった場合、民間の第三者機関に届け出

   検討会は医療団体幹部や弁護士、医療事故の遺族など24人で構成、2014年11月から5回にわたって協議してきた。

   医療事故調制度は2013年6月の医療法改正で、創設が決まった。骨格は、全国約18万カ所の病院や診療所、助産所を対象に、「予期せぬ死亡事故」があった場合、民間の第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届け出ることを義務付ける。センターは医療機関の院内調査を支援し、調査結果の報告を受けたうえで再発防止策を分析する役割を担う。遺族は院内調査の結果の報告を受け、納得できない場合はセンターに独自調査を依頼できる仕組みだ。

   その調査対象とする「予期せぬ死亡事故」の定義では、手術や処置、投薬などで、(1)事前に患者らに死亡リスクを説明、(2)事前にカルテなどに死亡リスクを記録、(3)担当医らから事情を聴き、病院長が、死亡が予期されたと認定――のいずれにも該当しない場合とした。

   これまでの議論で、医療側の一部委員が「院内の調査報告書に再発防止策を記載しない」などと主張していた点については、厚労省は原案で「院内調査で再発防止策の検討を行った場合は記載する」との文言を示し、特に異論は出ず、ほぼ合意に漕ぎ着けた。

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