まとめサイトでも情報の拡散になり、問題になる
ネットでは「スマートニュース」の収集方法に批判が集まる一方で、ネット上には犯人の顔写真や名前、住所が晒されていて誰でも閲覧できるようになっているわけだから、ネット媒体でそれを収集しまとめても、問題はないのでは、という意見も散見される。
少年法61条は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と定めている。
インターネット問題に詳しい小沢一仁弁護士は、
「61条はインターネットにおける情報発信(まとめサイト等)に際しても問題になると思われます。仮に少年の顔写真等がネット上に出ていたとしても、まとめサイト等がそれを引用することで、情報を拡散させることにつながるからです」
と説明する。
「スマートニュース」に関しても情報の拡散を食い止めるため速やかに問題の記事を削除するのは当然のことであり、同社のように情報を自動取得し、表示するシステムを採用している場合などは事前に対策を十分に行っていることが必要だとしている。