週刊文春も「時代遅れの少年法を改正せよ」
とはいえ、週刊文春では、「18歳主犯Aは懲役5年? 時代遅れの少年法を改正せよ」とタイトルを打った記事も載せた。
そこでは、ネット上では実名などが氾濫しているとして、少年法はネットの規制には触れておらず、時代に即した法改正をすべきだとの識者コメントを紹介した。さらに、先進国でも少年を20歳で区分しているのは日本ぐらいで、18歳に引き下げるのは妥当だとの専門家の見方も伝えている。
週刊新潮の実名掲載は、一般紙などでも報じられ、識者からも様々な意見が出ている。
元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんは、ブログで、憲法では国民の知る権利を認めており、この権利を重くみて、残虐な少年犯罪が起きれば実名や顔写真が報じられるべきだと述べた。犯罪行為をした人の再犯率は高く、少年の素性が明らかではないと不安に思う人々がいるはずだとも言っている。
一方、日弁連の村越進会長は、実名報道を受けて声明を出し、「凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない」と批判した。新潮が挙げた判例については、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めていると指摘している。
ネット上でも、新潮報道については、賛否両論だ。
「『週刊新潮』よくやった!!」「それだけのことをしたんだからもう仕方ない」「再発予防と抑止力につながる」といった賛成の声も多いが、「ただの集団リンチじゃないのか?」「刑が確定するまで、犯罪者ではない」「世論を代表する制裁者を気取っているのか」といった疑問もくすぶっている。