韓国の「姦通罪」 62年ぶりに廃止へ

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   韓国の憲法裁判所が2015年2月26日、配偶者以外の人と性的関係を持ったことを罰する「姦通(かんつう)罪」について、違憲だとする決定を下した。

   韓国の刑法では、配偶者がいながら配偶者以外の人と性的関係を持った場合、2年以下の懲役を科すと定めており、相手も処罰の対象となる。罰金刑はない。同罪を巡っては、家族制度の保障や女性保護などの観点から維持を求める声もあり、憲法裁の過去4回の審議ではいずれも合憲の判断が下されていた。

   5回目の審議では、裁判官9人のうち違憲決定に必要な6人を超える7人が「違憲」と判断。韓国メディアによると、世界的に姦通罪が廃止されていることや、「家族の維持は当事者の自由な意思と愛情に任せるべき」といった声が違憲の決定を後押しした。これにより、1953年に設けられた同罪は62年ぶりに廃止された。

   合憲判決が出た08年の第4回審議後に姦通罪で起訴され、有罪判決を受けた人は公訴取り消しや再審請求を申し立てることができる。

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