課徴金勧告「方針」記事で共同など3社敗訴

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   証券取引等監視委員会による課徴金勧告をめぐる記事で名誉を傷つけられたとして、タイを本拠地とするファンドの実質的代表が産経新聞社、共同通信社、毎日新聞社に計1650万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2015年2月25日、東京地裁であった。

   共同通信が13年9月に配信した記事では、「勧告する方針を固めた」と報じ、毎日新聞は共同通信の配信記事を紙面に掲載。産経新聞は独自取材で同様の記事を掲載していた。監視委は13年11月、記事とほぼ同じ内容の勧告を行っている。

   近藤昌昭裁判長は、記事の掲載時点では「監視委は調査の途中段階」に過ぎないとして3社に計176万円の支払いを命じた。3社は控訴する方針。

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