リツイートしただけでも賠償請求の対象になりうる
IT分野に詳しいみずほ中央法律事務所の三平聡史弁護士は、
「犯人であるかどうかが分からない今の段階で、実名や顔写真をあげることはプライバシー権の侵害にあたる可能性があります」
と指摘する。プロバイダーに開示請求して投稿者を特定し、損害賠償を求める訴えを起こすことができ、「不確かな情報をリツイートしただけでも賠償請求の対象となる可能性は全くないわけではありません」という。
もちろん名誉毀損に当たる心配もある。
「事実であるか否かにかかわらず、『少年院に入っていた』などと過去の犯罪歴を明かすような行為と合わせて、名誉毀損だとして刑事訴訟に発展することもありえます」
ただ、こうした投稿の拡散をすぐに止めることは容易ではない。SNSでは最初に投稿した人物を特定することは難しく、今も拡散は続いている。「現行法が追い付いていないのが現状です」と指摘している。