飲食店を紹介・評価する口コミ投稿サイト「食べログ」に掲載されたバーが、情報の削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2015年2月23日大阪地裁であり、原告側の訴えを退けた。
このバーは「秘密の隠れ家」を売りに営業しているにもかかわらず、サイトに無断で店内の写真を掲載され、情報の削除を求めても応じないのは営業戦略を妨害すると主張していた。「食べログ」は店側がウェブサイトや電話帳などで情報を公開していない場合は記事の削除に応じている。だが、このバーはウェブサイトで店名と住所、電話番号、地図などを公開。加えて「食べログ」はユーザーのおすすめ情報や批判的な意見についても、そのまま掲載する仕組みになっている。こういったことを背景に、判決では「食べログ」が削除に応じなかったことについて「悪質で違法な権利侵害とはいえない」と判断した。