パソコン遠隔操作事件で威力業務妨害罪などに問われた元IT会社員の片山祐輔被告(32)の判決が2015年2月4日、東京地裁で行われ、大野勝則裁判長は懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決によると、片山被告は12年6月から9月にかけ、他人のパソコンにウイルスを感染させて遠隔操作し、幼稚園の襲撃など9回の犯罪予告をインターネットの掲示板に繰り返し投稿した。この結果、大阪や三重などの男性4人が誤認逮捕された。
被告は14年2月の初公判では無罪を主張したが、保釈後の5月に真犯人を装うメールを送ったことが明らかになり、犯行が露見した。