「少女と遊ぶなら長野」と噂も出て 淫行処罰条例やっと制定の動き

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   子供の性被害が増えているとして、青少年健全育成条例が全国で唯一ない長野県が、淫行処罰規定などに限定した条例制定の検討を始めた。「少女と遊ぶなら長野」という書き込みがネット上で横行していると一部で報道されたが、実態はどうなっているのか。

   条例がなかったために検挙できなかったケースとして、長野県警の山崎晃義本部長は、2014年の9月定例県議会で、13年1月から16件19人の子供の性被害があったと明かした。

規定がないため、19人の性被害を立件できず

ヤフー調査では7割が条例に賛成
ヤフー調査では7割が条例に賛成

   例えば、県内の女子高生(17)のケースでは、県外の40代男性が、女子高生が知人の娘であることを利用してしつこく食事に誘い、それをきっかけに性行為までした。女子高生は、嫌だったものの、「知人だし断れない」と思い、仕方なく求めに応じたという。しかし、被害に悩んで母親にその後相談したところ、母親が警察に連絡して、女子高生への淫行が発覚した。

   このほか、女子中学生(15)のケースとして、県内の妻子ある40代男性がラインで知り合った後、女子中学生を言葉巧みに誘い出したこともあったという。

   これらのケースは、子供に金品が与えられていないため、児童買春・児童ポルノ禁止法では処罰できない。さらに、子供に影響力がある立場を利用したともされず、児童福祉法違反も適用できなかった。つまり、淫行処罰規定がある青少年健全育成条例がなかったために、罪に問えなかったというわけだ。

   性被害に遭った19人は、高校生11人、中学生6人、無職2人で、いずれも少女だった。このうち、SNSなどネット上で知り合ったケースが、11件14人に上った。

「10代の女の子と遊びたいなら、長野へ行けばいい。警察に捕まらないから」

   ネタの可能性はあるものの、産経新聞の15年1月12日付記事によると、ネット上ではこうした書き込みが横行しているという。そのうえで、記事では、県がようやく淫行処罰を規定する条例制定の検討を始めたことも紹介した。

検討会を15年3月末までに設置

   条例制定の動きが出てきたのは、県内で唯一青少年健全育成条例がある東御市で2012年3、4月にあった事件がきっかけだった。中学校と高校の教師が教え子にわいせつ行為をしたとして条例違反の疑いで相次いで逮捕されたことで、東御市以外では検挙されなかったことが問題視されたのだ。

   この年の6月定例県議会で、県警側が「条例の制定は必要だ」と訴え、阿部守一知事も13年5月、「子どもを性被害等から守る専門委員会」を設置した。専門委では、18歳未満の性被害に関わる摘発者数がここ15年で3.8倍にも増えていることが報告され、14年3月に淫行処罰規定などに限定した性被害防止条例が必要との結論に達した。有害図書の規制など他県の青少年健全育成条例の内容を含まないのは、これまでと同様に県民運動や各種啓発でやっていけると考えているからだという。

   県は11月、専門委などの意見を踏まえて、「子どもを性被害から守るための県の取組み」を策定し、性被害防止条例の検討を始めることを明らかにした。県の次世代サポート課では、検討会を15年3月末までに設置し、半年かけて条例のモデルを作るとしている。

   条例制定については、ヤフー・ニュースが1月13日から始めた意識調査によると、14日夕時点で反対は2割ほどに留まり、7割が賛成だった。回答者は、8割以上を男性が占めている。

   とはいえ、ネット上では、淫行の定義があいまいなため、恣意的な取り締まりがされないか心配する声も多い。実際、千葉の男子大学生が17歳の女子高生への淫行で09年5月に逮捕されたときは、大学生が無理強いしたり、お金を支払ったりしたことはないのになぜと、ネット上で疑問が渦巻いた。条例制定に当たっては、今後こうしたことも議論になりそうだ。

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