「少女と遊ぶなら長野」と噂も出て 淫行処罰条例やっと制定の動き

富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが500円+税で

検討会を15年3月末までに設置

   条例制定の動きが出てきたのは、県内で唯一青少年健全育成条例がある東御市で2012年3、4月にあった事件がきっかけだった。中学校と高校の教師が教え子にわいせつ行為をしたとして条例違反の疑いで相次いで逮捕されたことで、東御市以外では検挙されなかったことが問題視されたのだ。

   この年の6月定例県議会で、県警側が「条例の制定は必要だ」と訴え、阿部守一知事も13年5月、「子どもを性被害等から守る専門委員会」を設置した。専門委では、18歳未満の性被害に関わる摘発者数がここ15年で3.8倍にも増えていることが報告され、14年3月に淫行処罰規定などに限定した性被害防止条例が必要との結論に達した。有害図書の規制など他県の青少年健全育成条例の内容を含まないのは、これまでと同様に県民運動や各種啓発でやっていけると考えているからだという。

   県は11月、専門委などの意見を踏まえて、「子どもを性被害から守るための県の取組み」を策定し、性被害防止条例の検討を始めることを明らかにした。県の次世代サポート課では、検討会を15年3月末までに設置し、半年かけて条例のモデルを作るとしている。

   条例制定については、ヤフー・ニュースが1月13日から始めた意識調査によると、14日夕時点で反対は2割ほどに留まり、7割が賛成だった。回答者は、8割以上を男性が占めている。

   とはいえ、ネット上では、淫行の定義があいまいなため、恣意的な取り締まりがされないか心配する声も多い。実際、千葉の男子大学生が17歳の女子高生への淫行で09年5月に逮捕されたときは、大学生が無理強いしたり、お金を支払ったりしたことはないのになぜと、ネット上で疑問が渦巻いた。条例制定に当たっては、今後こうしたことも議論になりそうだ。

1 2
姉妹サイト