争点は「気付いていたかどうか」 多く渡されたお釣り受け取って詐欺容疑で逮捕

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数十円でも詐欺罪は成立?

   今回の事件で、男には詐欺の容疑がかかっている。アディーレ法律事務所の鈴木淳也弁護士によると、「今回のケースでは『不作為の詐欺』があてはまる可能性があります」という。

   「通常お釣りが多いと気付いた場合は信義則上の申告義務が生じます。しかし、気づいているのに黙っていたとすると、欺いて利益を得たとして詐欺罪の要件が成立します」という。厳密に法に照らせば、金額が数十円の場合でも詐欺罪が適用される可能性もないとは言えないそうだ。

   今回の事件では4万6000円と高額であるため、裁判になれば「受領した段階で、お釣りが多いことを認識していたかどうか」が争点になるという。

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