「イタズラによる申し込みが1件あっただけ」
デートの権利を売ることについて、風営法に詳しい斉藤貴弘弁護士は、こう話す。
「風営法上は、享楽的な雰囲気に当たる遊興をさせれば、接待営業に当たります。幅のある概念で厳密には分からず、法律的にグレーの部分はあります。今回のケースは、感覚的に考えれば、接待には当たらないのではないかと思います」
板倉宏日大名誉教授(刑法)も、同様の考え方で、「お金をもらって性行為をすれば、買春防止法違反になりますが、女性と散歩することだけでは、風営法違反などの犯罪にはならないでしょう」と言う。
Tehuさんは、ネットで話題になったとき、ツイッターで「見た目で判断されて常に泣きを見てるう」「どう見てもネタだなぁ」とつぶやいていた。Tehuさんのページのことを言っているらしく、その前後にページは閉鎖されている。
そこでTehuさんに取材すると、マネージャーがメールで返答し、ページについて、「『JKお散歩』をネタとしたユーモア表現」だったと説明した。
SPIKEのサービスが始まったとき、多くの人が「自分とブレインストーミングする権利」を時間単位で売っていたため、「それに便乗し、表現だけを変えたTehuの遊び心」だったという。イタズラと思われる申し込みが1件あったが、販売の意思はなかったので、お断りしたとした。そして、「パロディの掲載で風俗営業に当たることや、風営法に抵触することは法的に一切ありませんし、もちろん警察なども動いてはおりません」と言っている。
メールでは、「今回のユーモアは本人がそのキャラクターや認識を理解した上での自虐表現でもあった」として、「悪意をもって解釈されていることが残念です」と述べている。ページは、小学生自称サイトを作る前に公開しており、そのこととまったく関係ないという。そのうえで、「今後は発言が悪意をもって解釈されないよう、本人・関係者一同、より一層の注意を払ってまいる所存です」と締めくくっていた。