SKE松井珠理奈に意外な落とし穴 「深夜バー入り浸り」は「青少年育成条例」違反?

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青少年の深夜の外出は補導対象

   松井さんのケースについて、東京弁護士法律事務所(千代田区)の服部梢弁護士は「報じられている内容だけで検証することは難しいですが、客観的には15条の4に当てはまり、条例違反になりうる行為であることは確かかと思います」と話す。

   事情が分からないため「保護者の同意」を得ていた可能性も完全に否定できないが、少なくとも17歳の松井さんが深夜のバーで食事をとることに正当な理由があったかというと難しいだろう。服部弁護士によれば条例にある「正当な理由」とは、たとえば、なくしものを探していたり、電車に遅延が生じたり、病院に行かなくてはならなかったりといったことが考えられるそうだ。条例違反だった可能性はかなり高い。

   恋愛スキャンダルや未成年飲酒ではなく、深夜の外出という条例違反が持ち出されたことに驚いた人もいるかもしれないが、松井さんの同条例違反を巡る報道は今回が初めてではない。同じく週刊文春が2014年6月、超高級イタリアンや焼き肉店に送迎車を乗り付けた松井さんが運営幹部と深夜まで食事していたことを紹介していた。

   深夜の外出は補導対象でもある。警視庁の統計によると、不良行為で補導された少年のうち最も多いのが「深夜徘徊」で、2013年度は2万9080人で全体の約6割を占めている。今回の報道でファンの関心は「飲酒したか否か」に集中しているようだが、条例違反もバカにはできなさそうだ。

   なお、松井さんの条例違反を報じた6月の文春には「小誌は今まで何度となく、打ち上げや誕生会といった内々のイベントで、未成年メンバーが0時以降に、タクシーや送迎車で帰宅する姿を目撃している」との記述があった。他メンバーの条例違反が文春に「スクープ」される日も近いかもしれない。

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