人名用漢字にない「巫」の字を使った娘の名前が戸籍登録できないとされ、裁判での主張を通じて勝訴となり、行政に認めさせた夫婦の「闘い」の様子を、2014年12月11日付の共同通信が伝えている。
三重県松阪市の夫婦が2013年、娘の名前を「天巫(あみ)」として市に届けようとしたところ、これを拒否された。「巫」は人名用漢字にない。夫婦は裁判で出生届の受理を求める道を選んだ。津家裁松阪支部は、「巫」の字が社会一般に十分周知されているとして夫婦の訴えを認め、名古屋高裁もこれを支持。松阪市が判決を受け入れたため、2014年8月に戸籍登録が完了したという。