「ユニクロ」の敗訴確定、「過酷労働」記事めぐり 最高裁

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   カジュアル衣料の「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングなど2社が週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、文芸春秋に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は2014年12月9日付で、ユニクロ側の上告を受理しないことを決定した。「重要部分は真実と認められる」などとして、ユニクロの訴えを退け、一、二審判決が確定した。

   一、二審判決によると、問題となったのは週刊文春2010年5月6、13日号の記事と、2011年出版の「ユニクロ帝国の光と影」で、ユニクロの店長が月300時間を超えるサービス残業を会社側が黙認していると指摘した。

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