形式的に解釈すれば違法行為か
替え歌や歌詞の一部を変えることは違法行為にあたるのだろうか。著作権問題に詳しい岡邦俊弁護士は「著作者の意に反して著作物を変更する、著作者人格権の同一性保持権を侵害する行為にあたる可能性があります」と指摘する。森進一さんが、作詞家の川内康範さんに断りなく歌詞を加えた「おふくろさん騒動」が同一のケースだ。
一方で、クラシック音楽で自由に即興の演奏をする「カデンツァ」を引き合いに、「今回のケースは形式的に解釈すれば違法行為に当たるかもしれません。しかし、歌詞の一言一句を変えてはいけないと杓子定規にとらえるのか、歌手にアレンジする自由を認めるのか、という文化的な側面からの見方もできます」という。替え歌騒動のポイントを「改変が歌詞の文化的、経済的な価値を失墜させる行為だったのかが問われることになります」とした。
また、音楽の著作権を管理するJASRACは、「著作者人格権は著作者が持つ権利のため、関与できない」とし、当事者間で解決する事案だとしている。
沢田さんは前述のブログで「これからも歌手として一心不乱に心を込めて歌ってゆく所存です」と書いているが、今後「会いたい」を歌うかどうかについては触れていない。