無許可の路上ライブは明確な違法行為
言うまでもなく、無許可の路上ライブは違法行為だ。道路の使用に関する道路交通法第77条は、所轄警察署長の許可を得ずに、道路を使用したり交通に影響をおよぼしたりする行為を禁じている。違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる。自治体によっては騒音を規制する条例などに抵触する場合もありうる。
しかし、路上ライブを行ったことがある男性は「きちんと許可を取っている人はほとんどいない」と話す。許可を得ている人もいない訳ではないが、「9割近くが無許可だと思う」という。この男性自身も警察から注意を受けたことは複数回あるという。
とはいえ、小関さんが言うように、警察が「路上ライブを根絶」しようとしているかどうかは分からない。警視庁や池袋署が路上ライブの根絶や取り締まり強化方針を発表した訳ではないようだ。ある警察関係者は「基本的には口頭の注意がほとんどです」と話している。
また、路上ライブ自体に「興味ない人にとっちゃただの迷惑なのかな」「本当に邪魔だからやめてほしい。ライブハウスでやればよい」と否定的な見方もある。小関さん自身、「自分のしていることが正しいとも思いません。路上アーティストもマナーを守って、出来る限り迷惑をかけないよう気を付けて、共存できたらと思ってます」としている。