総選挙でも「別人ポスター」がズラリ? 「若づくり」「厚化粧」どこまで許されるのか

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総務省「公選法では、規制はありません」

   投票にも影響が出かねない選挙ポスター写真の加工などは、どこまで許されるのだろうか。

   総務省の選挙課では、取材に対し、「公選法では、ポスターの内容についての規制はありませんので、加工についての基準もないです」と答えた。公選法第235条には、身分や職業、経歴を偽る虚偽事項の公表罪が規定されているが、写真については明確ではない。加工などの悪質なケースがこれに適用できるかについては、「最終的には、警察の判断になると思います」としている。

   写真は、どのくらい前に撮影したものまで許されるかについては、「公選法上の要件はありません。以前、子供のころの写真を使った候補者もいたと聞いています」という。

   都知事選で使われた猪瀬直樹氏のポスター写真のことを都選管に聞くと、選挙課では、「問題視されたとは特に聞いていませんし、選管から内容について指導する立場ではないです」との答えだった。

   法的規制などがない以上、年末に予想されている総選挙でも、同様な「別人」騒ぎが起きる可能性がありそうだ。

   ちなみに、前出の次世代の党ポスターのうち、夕日バージョンについては、石原慎太郎氏の弟の故・裕次郎さんが出演したテレビドラマ「西部警察」のポスターに似ているとネット上で話題になっている。党の広報担当者は、「それだけを意識して作ったわけではありませんが、公開日だけで『もらえるんですか』などと20件も問い合わせの電話がありました」と明かす。ただ、解散・総選挙になれば、公選法上、ポスターは使えなくなってしまうそうだ。

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