民法「大改正」120年の歴史で初めて 個人保証は原則禁止、敷金は借り手に返す

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「約款」の規定新設は継続審査

   工事代金などの「債権」を第三者に譲渡しないとする「債権譲渡禁止特約」についても、特約があっても債権を売れるようにする。担保資産などに乏しい中小企業は、この債権を、融資を受ける際の担保に使ったり、代金の支払い前に換金して他の事業にあてることができるようになり、「資金調達の選択肢が広がる」(中小企業団体関係者)。

   また、お金の支払いの時効は、飲食代は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費は3年など職種別に定められている1~3年の「短期消滅時効」を廃止し、「権利行使できると知った時から5年」に統一する。

   一方、今回の改正の目玉の一つとされていた「約款」の規定新設は継続審査になった。保険やクレジットカードなどでお馴染みの約款は、事業者が画一的な条件で多くのサービス利用者と契約を結ぶ際に使われるが、内容は多岐にわたり、複雑なため、よく読まない人は多く、後でトラブルに発展するケースもある。法務省の最終案は、買い手が著しく不利になるなど不当な項目を無効にしたり、売り手が契約後に無断で約款を変更するのを禁じることなどを盛り込んでいたが、法制審部会で経団連推薦委員が反対したため、ひとまず仕切り直しになった。

   年末までに整理し、何らかの形で規定が新設される見込みで、やさしい言葉使いや条文短縮など消費者に分かりやすくすることを含め、企業側は対策を求められることになりそうだ。

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