アイドルと交際したファンに800万円損害賠償請求 そんな馬鹿なことが法律上認められるのか

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   「恋愛禁止」をルールとするアイドルグループは少なくないが、それに違反してファンと交際していた元メンバーだけでなく、ファンを相手取り損害賠償請求する事務所が現れた。

   契約関係にあるわけでもないファンを相手に訴訟を起こすのは異例の事態で、「ファンは関係ないだろ」「話題作りか」などとネット上で突っ込まれている。

「重大な契約違反行為を犯した」

   アイドルグループの名前は「青山☆聖ハチャメチャハイスクール」(メチャハイ)」だ。中心的メンバーだった結城美帆さん(19)と美浦聖奈さん(22)は2014年4月にグループを脱退していた。運営側は当初、体調不良が理由と説明していたが、8月に都内で実施したライブイベントで、2人がファンと交際していたと公表した。その場で交際関係にあるファンの実名までも明かしてしまった。

   運営側はメンバーがファンと交際するのは重大な契約違反であるとして、メンバーと親権者に加えて、交際相手のファンに損害賠償を求めており、公式ブログにも、

「現在弊社は本件を弊社顧問弁護士に委託し、法的な手続きを進めさせていただいております。そして3月に同じく体調不良ということで脱退を発表させていただきました結城美帆に関しても重大な契約違反行為を犯したので現在法的な手続きを進めさせていただいております」

と明記している。

   元メンバーとの交際が発覚したファンのひとりは自身のブログで8月17日、「合計823万2400円の請求が弁護士を通して届いています」と書き、以下のように反論した。

「現場にはガチ恋は付き物。繋がるなんて運営の予想の範囲内、それを管理出来ずに全部相手のせいにするのはやめろよな?」
「根本的な事を言いますとまず僕はMovingFactoryと一切の契約を交わしておりません。 一般な市民とし自由に恋愛をしただけです」

ファンは契約に拘束されるわけではない

   このような損害賠償の請求自体に法律的に妥当性はあるのか。アディーレ法律事務所の島田さくら弁護士は、

「アイドルやその親権者との間で、ファンとの個人的なやりとりを禁止する契約を結んでいた場合、この約束を破ってファンと個人的に連絡をとったり交際したりすれば、アイドルや親権者は、契約違反により損害賠償(民法415条)を支払わなければならない可能性があります」

と見る。

   その一方、

「ファンはこの契約に拘束されるわけではないので、契約違反による責任を負うことはありません。ファンが損害賠償を支払うのは、不法に所属事務所の権利を侵害して損害を与えた場合(民法709条)ということになりますが、このような請求も厳しいでしょうね」

と説明する。

   さらに、運営側がファンの実名を公表したことについては、プライバシー上の問題があると指摘する。

「アイドル自身は、人前に出ることを前提に活動しているので、プライバシーについても一般人よりは緩やかに解釈するという考え方もありますが、今回公表されたのは、一般人であるファンの男性の実名なのでプライバシー権侵害にあたると思います」
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