贈与税は一方が日本に居住していれば課税対象になる
錦織さんは日本国籍だが、練習拠点をアメリカに移しており、現住所はフロリダ州だ。しかし、贈与税は一方が日本に居住していれば課税対象になる。日本企業であるファーストリテイリングから支払われる5000万円も同様に課税対象になる。
錦織さんに支払われる1億円にはいくら課税されるのか。ファーストリテイリングからの5000万円は所得税の最高税率に復興税を加えた40.84%が課せられて2042万円、柳井会長からの5000万円は贈与税2220万円がそれぞれ課税される。錦織さんの手元に残るのは5738万円という計算だ。ただ、必要経費や米国の税法もあり、この通りになるかは微妙なところもある。
もちろん日本に住んでいないからといって、申告を忘れた場合は申告漏れとなってしまう。