飲食店口コミサイト「食べログ」に虚偽の内容を書き込まれて損害を受けたとして、札幌市の飲食店経営者がサイトを運営するカカクコムに対して書き込みの削除を求めていた訴訟の判決が2014年9月4日、札幌地裁(長谷川恭弘裁判長)であった。
判決では、書き込みは営業権の侵害にはあたらず、削除を認めると「他人の表現行為や(サイト利用者が)得られる情報が恣意的に制限される」などとして原告側の請求を棄却した。
原告側は「客を40分以上待たせている」などと事実とは異なる内容を投稿されたため客足が遠のいたと主張していた。