東京都の迷惑防止条例にふれる恐れ
過去には小中学生のジュニアアイドルを過激な水着でイメージビデオに出演させることが問題視され、所属事務所やビデオ販売会社が児童福祉法や児童ポルノ禁止法に違反するとして逮捕されたことがあった。
今回の小学生アイドル「抱っこ」写真の撮影会は何らかの法律に抵触しているのだろうか。みずほ中央法律事務所の三平聡史・代表弁護士は、「ストレートに該当するものはありませんが、児童福祉法違反と見なされる可能性があります」と語る。
「刑罰法令に触れるおそれがある者に児童を引き渡す行為だ」として、所属事務所が何らかの処分を受ける可能性があるというのだ。ここで言う刑罰法令は東京都の迷惑防止条例。「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であり、「衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を禁じる条例(第5条1項の本文と1号)に抵触するおそれがあるという。
また、「抱っこ会」とはっきり銘打っていなくても、複数の人や特定の人物が繰り返し抱っこしていることを事務所が放置していれば、法令違反の対象となりうるそうだ。なお、握手会などは「直接的にひわいな行為」ではないので、法律に抵触することはないという。
グループが所属する事務所に取材を申し込んだが、担当者不在とのことで、具体的な状況は分からなかった。
イベントに参加したと思われる男性は「イケメンって言われたし、ビジネス抱っ○こじゃなくてガチ抱っ○こもしたから、もうこれは結婚するしかないなと思ってます(○は原文ママ)」「抱っこは婚約の誓い」と書き込んでいる。この男性が写真の当事者かどうかは分からないが、イベント前には「抱っこしたい、マジで」とつぶやいており、小学生アイドルの抱っこに執着するファンはいるようだ。