「ハムスター釣り」の露店に賛否両論 大阪市「動物愛護上好ましくない」

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金魚すくいは「昔からあり、否定難しい」

「ハムスターを食いつかせていたのはまっすぐに伸びた針金で、ただちに傷つくわけではありません。猛暑の中で箱に閉じ込めていたりするなど、死にそうな状況でもありませんでした」

   しかし、ハムスター釣りを商売にすることは、止めてほしいと言う。

「ゲームの高揚感だけで景品としてもらっても、その人がちゃんと飼わないかもしれません。大事にされるか分からないので、動物愛護上は好ましくないと考えています」

   ただ、金魚すくいについては、魚類のため動物愛護法の対象外であり、昔から日本で伝わるものだけに、否定するのは難しいとしている。

   なお、杭全神社に出店した露店業者の場合は、動物取扱責任者の資格がなく、どこの自治体にも動物取扱業の登録をしていなかった。また、神社からの許可も取っておらず、市は、動物愛護法第10条違反(非登録)に当たるとして、夏祭り3日目の2014年7月13日に出店を止めるよう指導した。その結果、業者はその日のうちに撤退したという。

   こうした対処は、前日に大阪府警から通報を受けて行ったとしている。

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