すべての企業が従業員に払う最低限の時給を定める2014年度の最低賃金が、全国平均で780円と、前年度の実績から16円引き上げられることになった。厚生労働省の中央最低賃金審議会が2014年7月29日、全国平均の目安をまとめ、田村憲久厚生労働相に答申した。これに基づいて、地方の審議会が都道府県ごとの最低賃金を決め、10月をめどに適用する。
引き上げ幅は13年度を1円上回り4年ぶりの大きさ。過去20年でも2番目の大きさとなる。
一方、これにより最低賃金の手取り収入が生活保護を下回る「逆転現象」が全国で解消する。13年度には北海道、宮城県、東京都、兵庫県、広島県の5都道県で、逆転現象が起こっていた。生活保護費との開きが最も大きい北海道で11円だったが、今回の大幅な最低賃金の引き上げで、解消することになった。