遠野なぎこ、離婚後は「新しい戸籍で元夫の名字を名乗っている」 どんな手続きが必要?

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   結婚からわずか55日でスピード離婚した女優の遠野なぎこさん(34)が2014年7月28日放送の「ジャネーノ!?」(フジテレビ系)の中で、新しい戸籍を作って元夫の名字をそのまま名乗り続けていることを打ち明けた。

   インターネット上では驚きの声が広がるとともに、「新しい戸籍?」「改名って簡単に出来るの?」などと疑問の声があがっているが、遠野さんが行った手続き自体は珍しいものではないようだ。

「旧姓」「そのまま」離婚時は2つの選択肢

   28日の「ジャネーノ!?」では遠野さんと勝俣州和さんが富士登山に挑む様子が放送された。実は、このロケが行われたのは離婚会見からわずか10日後。遠野さんは山小屋でビールを飲みながら、「すごい辛かった。この10日間」「いっぱい泣いた」などと離婚後の心境について語っていた。

   遠野さんは5月5日に一般男性と再婚したものの、6月28日には離婚届を提出した。会見では「幸せのなり方がわからない…」などと涙していたが、一方で元夫とは恋人同士として再スタートを切ると話し、お茶の間を困惑させた。

   ロケ中も、遠野さんは「毎日一緒にいる」「今の方が仲が良い」と良好な関係を強調し、「離婚は売名行為」と言われていることには「売名とかで2回も籍汚す女がどこにいるんだって話なんですよ」と反論。「実際は戸籍抜いただけで、名字も彼の名字のままだし新しい戸籍で彼の名字引き継いだし」と打ち明けた。仕事以外では元夫の名字を名乗っているというのだ。

   この告白が「現在は新しい戸籍を取得して元夫の名字に改名」などと報じられると、インターネット上でも注目を集めた。

   「新しい戸籍」「名字を改名」というと特殊な手続きが必要に思えるが、遠野さんの行なったであろう手続きはごく一般的なものだ。

   アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士は

「遠野さんのケースのように、旧姓に戻さず結婚時の氏を離婚後も名乗りたい場合は、離婚の日から3か月以内に婚氏続称届を役所に出せば、そのまま名乗り続けることができます。届出を出した人は、原則として新しい戸籍に入ることになります」

と話す。名字変更のタイミングは正式には入籍時であるため、今回の話は「改名」というと語弊があるようだ。

元夫の名字を名乗り続けることは一般的にもよくある

   ちなみに3か月を過ぎたら名乗れなくなるのかというと、そうとは限らない。篠田弁護士によれば「離婚の日から3か月を過ぎてしまった場合は役所への届出ではなく、氏の変更許可を家庭裁判所にもらう必要があります」という。

   ただし戸籍上の「氏の変更」は「やむを得ない事情」がなければならないとされており、ハードルが高い。

「変更には、社会生活を送る上で著しい支障が生じるなど結構な理由が必要。離婚が理由の変更申立ては認められやすいものではありますが、必ずとは言い切れません」(篠田弁護士)

   元夫の名字を名乗り続けることは一般的にもよくある話だ。離婚したことを周囲に知られないためであったり、旧姓に戻すことで生じる手続きを避けるためであったり、子供の名字との兼ね合いであったりと、理由はさまざまある。

   遠野さんは理由について触れなかったため、ネット上では

「苗字変えたかっただけ?」
「親戚も大変だな」
「戸籍や家族制度を悪用するのはやめてください」
「戸籍が元夫の名字って、これから先何があるかわからないのにややこしくならない?」

などと批判的な意見も少なくない。

   一方で、母親に虐待されて育った過去を告白しているだけあり「親と確執があったみたいだしそれもあっての新戸籍なのかも」「自分の育ってきた環境から逃げたくて、その名前から、その境遇から逃れたいだけ」といった見立てをする人もいる。

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