元夫の名字を名乗り続けることは一般的にもよくある
ちなみに3か月を過ぎたら名乗れなくなるのかというと、そうとは限らない。篠田弁護士によれば「離婚の日から3か月を過ぎてしまった場合は役所への届出ではなく、氏の変更許可を家庭裁判所にもらう必要があります」という。
ただし戸籍上の「氏の変更」は「やむを得ない事情」がなければならないとされており、ハードルが高い。
「変更には、社会生活を送る上で著しい支障が生じるなど結構な理由が必要。離婚が理由の変更申立ては認められやすいものではありますが、必ずとは言い切れません」(篠田弁護士)
元夫の名字を名乗り続けることは一般的にもよくある話だ。離婚したことを周囲に知られないためであったり、旧姓に戻すことで生じる手続きを避けるためであったり、子供の名字との兼ね合いであったりと、理由はさまざまある。
遠野さんは理由について触れなかったため、ネット上では
「苗字変えたかっただけ?」
「親戚も大変だな」
「戸籍や家族制度を悪用するのはやめてください」
「戸籍が元夫の名字って、これから先何があるかわからないのにややこしくならない?」
などと批判的な意見も少なくない。
一方で、母親に虐待されて育った過去を告白しているだけあり「親と確執があったみたいだしそれもあっての新戸籍なのかも」「自分の育ってきた環境から逃げたくて、その名前から、その境遇から逃れたいだけ」といった見立てをする人もいる。