永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁が初判断

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   永住資格を持つ外国人が生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は2014年7月18日、同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないとする初めての判断を示した。その上で受給権を認めた2審の判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。各紙が報じた。

   報道によると、訴えていたのは永住資格を持つ中国籍の女性(82)。大分市に生活保護を申請したが十分な預金があるとして却下されたため、市に取り消しを求めて提訴していた。その後、大分市は女性の申請を認め、生活保護の給付が認められたが、裁判では永住外国人にも生活保護を受ける権利があるかどうかが争点となっていた。

   生活保護法は対象を「国民」に限定しているが、1954年には旧厚生省が外国人に対して生活保護に準じた行政措置を実施すると通知。90年には保護対象を永住外国人に限定した。現在、永住外国人には自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、判決の影響はないとみられる。

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