「飲むだけ簡単」「失敗したのは1人だけ」で景表法違反 ダイエット食品販売会社に措置命令

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   消費者庁は2014年7月17日、プライム・ワン(東京・板橋区)が販売する食品「トリプルバーナー」の雑誌広告について、景品表示法に違反する行為が認められたとして、再発防止などを求める措置命令を出した。

   「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ」「3大脂肪 中性脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を3種の脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」「余分な脂肪は1gだって残さない!」「このサプリで失敗した人は1000人中、たった1人だけ!」などと記載し、あたかもこの食品を摂取するだけで体脂肪を燃焼させ、簡単に著しいダイエット効果が得られるかのような表示をしていたという。プライム・ワンは表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出したが、消費者庁はダイエット効果の根拠とは認めなかった。

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