海外事業者の申請「メンテナンス体制が整っていれば可能です」
経産省によると、海外事業者が再生可能エネルギー事業に参入することは、「法的に問題ありませんし、申請は可能です」としている。ただし、「しっかりしたメンテナンス体制が必要になります」と、注文を付ける。
日本の法人と業務提携を結んで事業を行うにしても、「国内に事務所が必要で、なにかあったときに直ちに連絡できなければなりません」という。
また、「海外事業者に限りませんが、土地の確保は必ずしも申請時に済んでいなくてもかまいませんが、申請後180日以内に取得あるいは賃貸契約が結ばれていることが確認できなければなりません」と説明。土地の契約書と設備の発注書の提出を義務付けている点を強調する。
太陽光発電事業者は、設備の認定を受けた時点の買い取り価格が最長20年間にわたって適用される。また、認定から事業開始までの期間が決められていないため、太陽光パネルの値下がりを待ってから設備投資に入る事業者が後を絶たない。
電力会社の買い取り費用は、最終的には消費者や企業などの利用者の負担につながるので、最近は経産省がそういった「儲け」ばかりを追求する事業者への監視を強め、6月17日には買い取り制度の対象となっていた144件の認定を取り消した。
経産省は、「(中国事業者の参入について)具体的なことはわかりませんが、認定については厳しくみています」と話している。
インターネットでは、
「外資勢力には太陽税を課せ」
「中国製をEUが排除しただけ。中国製はすでに過剰生産で、それを押しつけられる」
「補助金は国民の税金から出るんだから外国製は禁止にしろよ」
「日本中で売電目的のソーラー設置の為に山林原野が異常な勢いで買収されてっぞ!」
といった不満の声がくすぶっている。